2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
私は、そういうことを別に、子供自身が自分の判断で、あるいは親と相談の上で打つことを別に邪魔したいとは思っていません。ただし、利益衡量の材料は我々大人が責任を持って提供すべきなんですね。その判断材料、これを、厚労省の要求があれば出すけれども国会の場には出さないというのは、もう大変納得いかない答えでございます。
私は、そういうことを別に、子供自身が自分の判断で、あるいは親と相談の上で打つことを別に邪魔したいとは思っていません。ただし、利益衡量の材料は我々大人が責任を持って提供すべきなんですね。その判断材料、これを、厚労省の要求があれば出すけれども国会の場には出さないというのは、もう大変納得いかない答えでございます。
児童相談所が子供の一時保護や里親、施設委託などを決める際に子供自身の意見を聞くことを児童福祉法で義務付けること、本当に大切で、是非お願いしたいというふうに思います。
子供自身が加害者となることも何ら珍しくなく、時には集団で性的ないじめが行われ、命が失われる事案もございます。 文科省では、総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の皆様が、半年ほどの短い準備期間に大変な御努力をいただきまして、内閣府の皆様とともに、子供たちを性暴力、性犯罪の被害者にも加害者にも傍観者にもさせないための命の安全教育を立ち上げてくださいました。
もう一方で、子供自身がヤングケアラー若しくは過度なケアをして授業等にも差し障りがあるようなことがあったとしても、子供自身が気付かないというようなことも、今回の検討会議の中のアンケート調査その他でも見えてきている部分がございますので、子供自身も、ヤングケアラーについての認知度といいましょうか、こういう課題があるということについて認知度を高めていくような取組を、これは厚労省さんとも連携をしながら取組をさせていただきたいと
そして、私は、子供の明るい笑顔、幸せな未来というものを考えましたときに、子どもの権利条約というものにつきまして子供自身に知ってもらう必要があると考えております。そして、親も子供の権利について知る必要があり、そして教師も子供の権利について知っておく必要があるというふうに思っております。
年齢や成熟度に合わない重過ぎる責任、作業を継続的に担うヤングケアリングというのはお手伝いではなくて、子供自身の心身の健康、学業、そして未来にまで影響するものであります。日本の制度はケアを必要とする人を中心につくられており、ケアをするのは家族の務め、例えば家族愛ができるならできるとか、そういうべき論を振りかざす方も少なくありません。
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子供自身がやりたいことができないなど、子供自身の権利が守られていないと思われる子供はヤングケアラーと呼ばれ、家族のことは家族でという圧力の下、家事、介護だけでなく、兄弟の世話、金銭管理など、様々な役割を引き受けているケースがあります。
七%とか、そういうところが元々結婚もしていなくて子育てをしている一人親と、そういうことなので、今まで余り焦点が当てられなかったんですが、同じ一人親で子供を抱えているという点では支援の必要性は全く同じですので、結婚、結婚外かかわらず、子供を育てる親をどう支援するか、子供自身を支援するかという観点から、是非、弱くなった家族を、つながりを失っている家族をどう応援するかという観点から、民法の、あるいは関連する
一方、子供の年齢やその成長の度合いにしては重過ぎる責任や作業を継続的に子供が担わされていくと、周りはまさか子供がそういうことをしているというふうには思っていませんので、その年齢の子供や若者として想定される生活ができず、結果として子供自身の心身の健康や、それから安全、そして教育に影響が出てきてしまうことがあります。
また、これに加えまして、平成二十六年度からは、全国いじめ問題子供サミットという全国的な大会を毎年度開催いたしまして、いじめの未然防止等のために、いじめ問題に関する子供自身の主体的な活動に積極的に取り組んでいる地域や学校の児童生徒が一堂に会しまして、取組の共有や交流の機会を設けるということとしてございます。
限られた財源をどうするかということでございますが、第一に、国際的な政策動向から考えてみますと、児童手当や児童扶養手当のような保護者に現金給付を直接行う現金給付と、保育や幼児教育等、子供自身の生活をする場の保育、幼児教育の充実を図る現物給付で、どちらをより厚く配分する政策を取ってきているかというような比率を見ますと、先進諸国、スウェーデン、ドイツ、フランス、イギリス等の先進諸国においては、どの国でも、
○阿部委員 まず、セーフティーネットの保障、子ども・子育て世代というか、子供自身に対するセーフティーネットの問題を提起をしていただきました。
子供に関する社会手当や現物給付は子供自身に対する給付と位置づけ、世帯の所得によらず、全ての子供を平等に取り扱うべきと考えますが、政府の見解を伺います。 また、今回の改正によって、手当の廃止対象となる子育て世帯の負担が増えることは明白です。年収千二百万円の御家庭の場合、そこから税金や保険料を差し引くと手取りは約八百六十万円。
その子供自身には、選びようのない、解決しようのない問題です。 例えば、一人親家庭の非行出現率の高さが指摘されています。これには、一人親家庭を取り巻く環境に構造的な問題があるのではないかと疑問に思わずにはいられません。この点について、どのように分析をしているのでしょうか。 さらに、重要なのは、その問題点の解消です。
里親家庭で暮らします子供の氏につきましては、里親養育指針におきまして、子供の氏、名前は、その子供固有のものであり、かけがえのないものであることを示すとともに、里親の氏を通称として使用することもございますが、その場合は、委託に至った子供の背景、委託期間の見通しとともに、子供の利益、子供自身の意思、実親の意向の尊重といった観点から個別に慎重に検討することについてお示しをしているところでございます。
先ほどちょっと長く申してしまいましたが、子供の利益、子供自身の意思などを尊重しながら、里親の場合でも、将来的に養子縁組を考えていらっしゃる場合もございますし、またそれを子供が望んでいらっしゃる場合もありますので、そういったケース・バイ・ケースで通称についてどうするかを決めていただくというのが考え方でございます。
そして、その中では子供自身に対する虐待も起こるということで、この子供の虐待。 そして、家にいても安心できない中には、やはり性暴力被害が子供に及ぶということもありまして、さまざまな家族があります。
そして、親とは、自然的な親、つまり、血のつながった実の親のことである、子供自身が、自分の出生について説明を求めたり、自分に関する記録の開示を要求したときに、これを拒否する理由はない、あるとすれば、子供の年齢及び成熟の度合いなどを考慮に入れて子供の最善の利益に反すると考えられる場合や他者のプライバシーを侵害するおそれがある場合などであると。
何か、悪いことをして、隠すようなことで生まれたというと、子供自身は自分の生命を後ろめたいものと見てしまいますよね。そうではなくて、あ、このことって普通なんだと。
そして、子供の出自を知る権利を理解し、子供の小さいころから告知をするオープンな家族には、子供自身が親に信じてもらっていると安堵感があります。さまざまな家族の長い歴史上に起こるいろいろな問題にも、そういったオープンな家族は対処できます。柔軟な家族の姿勢が醸成されると思います。子供が幸せに生きられるということは、親も幸せになるということですよね。
父母を知る権利の方は、第七条で、可能な限り、できる限りとなっておりますが、そのできる限りの意味をどうとるかもありますが、八条の方で、いわゆるその子供自身のアイデンティティー、アイデンティティーと言った方がむしろわかりやすくて、法律によって定められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係とか言われると、ちょっとアイデンティティーというのと遠くなってしまうと思うのですが、要は、私は誰、どこから来たのという
しかし、子育て支援というのは、本来、子供自身に対して、現金給付であるところの子ども手当ないし児童手当という言い方をされましたけれども、あるいは保育のサービス、現物給付という意味で、実は、ユニバーサルに、子供というものを見たときに支援を、社会で守り育てていこうというものでございます。
○田名部匡代君 是非、心のケア、連携して取り組んでいただきたいというふうに思いますし、どうやってストレスを発散したらいいのか、いい情報があったらそれも丁寧にお伝えをしていただきたいと思うし、ある専門家の方は、子供の年齢に応じた正確な情報を子供自身にもちゃんと理解をしてもらうような取組も重要ではないかという御指摘がありました。